パンフレット

身体的拘束最小化のための指針

Ⅰ. 基本理念

1. 身体的拘束は、患者の基本的人権である自由と尊厳を著しく侵害する行為であり、原則として禁止する。 2. やむを得ず実施する場合でも、安全確保を最優先とし、身体的・精神的苦痛を最小限に抑 える 3. 身体的拘束は、一時的な緊急対応として捉え、常に早期解除を目指す 4. 身体的拘束最小化は、全職員の共通目標として多職種で協働し、継続的な改善を図る

Ⅱ. 身体的拘束の定義

身体的拘束とは、患者の行動を制限する以下の行為を指す 1. 抑制帯、ミトン、身体固定用具などを使用すること 2. ベッド柵やいす、テーブルなどにより動きを制限すること 3. 治療目的を逸脱した向精神薬の投与による意図的な行動制限 4. 隔離や閉じ込めによる移動制限

Ⅲ. 身体的拘束の実施基準

1. 以下の3要件をすべて満たす場合にのみ、身体的拘束を検討する (1) 切迫性:患者や他者の生命や身体に危険が及ぶ可能性が高い場合 (2) 非代替性:身体的拘束以外には代替する方法がない場合 (3) 一時性:身体的拘束は一時的なものである場合 2. 実施に際しては以下を順守する (1) 医師の指示の下に行い、原則として患者、家族への説明と同意を得る (2) 実施内容(理由・方法・開始・解除時間等)を記録し、文章化する

Ⅳ. 身体的拘束中の対応

1. 拘束中は、患者の状況を頻繁に観察し、異常の早期発見に努める 2. 拘束の継続が必要な場合は、根拠を再評価し、解除の可能性を検討する 3. 拘束解除時は、解除の根拠とその結果を記録する

Ⅴ. 身体的拘束を回避するケアの実践

1. 患者の行動の背景にある要因(不安・混乱・身体的苦痛など)を多角的に評価する 2. 声かけ・環境調整・苦痛の緩和・薬物調整などの身体的拘束に頼らない様々なアプローチ 優先的に試みる 3. 患者の安全を確保するために、環境整備や転倒・転落防止策を講じる 4. 患者個々の状態に応じた個別ケアを、多職種で継続的に検討・実施する

Ⅵ. 職員教育

1. 拘束に関する定期研修を実施し、拘束の弊害や代替手段の理解を深める 2. 研修内容および参加状況は記録し、保管する

Ⅶ. 評価と改善

1. 身体的拘束に関する記録を定期的に分析し、身体拘束の状況や原因、解除状況などを把 握する 2. 身体的拘束の減少や解除に向けた取り組みを評価し、改善策を検討する 3. この指針を定期的に見直し、必要に応じて改訂する

Ⅷ. 身体的拘束最小化チーム

1. 身体的拘束最小化を推進するため、多職種からなる専任チームを設置する 2. チームは、身体的拘束に関する実態把握と職員への周知、改善策の検討、職員教育などを 行なう 3. 定期的に会議を開き、継続的に取り組みを評価・報告する

Ⅸ. 公開と施行

1. この指針は、病院のホームページで公開し、だれでも閲覧できるようにする 2. この指針は、2025年5月31日から施行する