残薬調整(減数調剤)についてのご案内
平成30年度診療報酬改定において、主治医の指示により残薬分を差し引いた減数調剤(薬剤服用歴の記録又は調剤録および残薬の外形状態・保管状況その他の残薬の状況を確認した上で、処方箋に記載された医薬品の数量を減らして調剤する業務)を行った場合、残薬に係る状況を情報提供することで差し支えない(調剤報酬点数表に関する事項 <通則> 4)と示されました。
当院では、院外処方箋の備考欄の「保険医療機関へ情報提供」に指示記載がある場合には、以下を要件として減数調剤を可とします。
●適用範囲
継続処方されている処方薬に残薬が確認された場合
●減数の対象
内服薬 … 処方箋に記載された医薬品の処方日数
頓服薬 … 処方箋に記載された医薬品の投与回数
外用薬・注射薬・その他 … 処方箋に記載された医薬品の処方量
●注意事項
① 必ず実物を確認の上、減数調剤を行う。
② 処方の削除は行わず、日数・回数・量の最小値は、1とする。
③ 用法の一部に対する減数調剤は不可
(例:1日3回 朝昼夕食後のうち、昼食後のみの減数)
④ 麻薬および覚せい剤原料・抗悪性腫瘍剤の減数調剤は不可(疑義照会の対象)
⑤ お薬手帳に残薬調整を行った旨の記載をする。
●情報提供の方法
宛先(病院代表FAX:03-3260-7840)へFAX